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七里長浜港船舶寄港助成金交付要綱
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| (趣旨) 第1条 この要綱は、七里長浜港への貨物船及び客船の寄港促進を積極的に図り、もって同港の振興に寄与するため、七里長浜港船舶寄港助成金(以下「助成金」という。)について定めるものである。 (対象船舶) 第2条 助成金の交付対象船舶は、七里長浜港を利用する内外航貨物船及び客船とする。 (助成金の対象期間) 第3条 助成金の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 (助成金の交付先) 第4条 この要綱により助成金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、下表のとおりとする。 |
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| (助成金の額) 第5条 助成金の額は、別表の定めるところによる。なお、助成の限度額は当該年度予算の範囲内とする。 2 助成金の対象期間内に同一の対象者へ交付できる助成金の上限の額は、20万円とする。 (交付申請) 第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、七里長浜港船舶寄港助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類のいずれかを添えて、寄港した日の属する月の分をまとめて翌月の末日まで七里長浜港利用促進協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。 (1)七里長浜港での移出入又は輸出入の実績を証する書類 (2)岸壁使用料に係る納入通知書・領収書の写し (3)その他会長が必要と認める書類 (交付決定) 第7条 会長は、申請書の内容を審査し助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に七里長浜港船舶寄港助成金交付通知書(様式第2号)により通知するものとする。 (助成金の請求) 第8条 交付決定通知を受けた申請者は、七里長浜港船舶寄港助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を会長に提出しなければならない。 (助成金の交付) 第9条 会長は、請求書を受理したときから1ヶ月以内に助成金を交付するものとする。 附則 1 この要綱は、平成16年度の総会により議決された翌日から適用する。 2 第6条の規定にかかわらず、平成16年度にあっては、4月1日から平成16年度の総会により議決された翌日までの間に入港した対象船舶については、本要綱適用の翌月の末日までに申請することができる。なお、次年度以降も同様とする。 |
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| ※参考 寄港から助成金交付までの流れ |
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