|
|||||||||||||||||||||||||
|
七里長浜港貿易促進助成金交付要綱
|
|||||||||||||||||||||||||
| (趣旨) 第1条 対岸諸国との貿易を促進することにより七里長浜港の利用促進と貨物量の増加を目的とするものであり、七里長浜港を利用した貿易促進の一助として、七里長浜港貿易促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものである。 (対象者) 第2条 助成金の交付対象者は、七里長浜港を利用して貿易を行った個人または、法人とする。 (助成金の対象期間) 第3条 助成金の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 (助成金の額) 第4条 助成金の額は、1回につき5万円とし、1個人または、1法人あたり3回まで利用することができる。ただし、助成の限度額は、当該年度予算の範囲内とする。 (交付申請) 第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、七里長浜港貿易促進助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類のいずれかを添えて、貿易を行った翌月の末日までに七里長浜港利用促進協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。 (1)七里長浜港における輸出入の実績を証する書類 (2)その他会長が必要と認める書類 (交付決定) 第6条 会長は、申請書の内容を審査し助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に七里長浜港貿易促進助成金交付通知書(様式第2号)により通知するものとする。 (助成金の請求) 第7条 交付決定通知を受けた申請者は、七里長浜港貿易促進助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を会長に提出しなければならない。 (助成金の交付) 第8条 会長は、請求書を受理したときから1ヶ月以内に助成金を交付するものとする。 附則 1 この要綱は、平成19年度の総会により議決された翌日から適用する。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| HOME | |||||||||||||||||||||||||